産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

1.欠格事由に該当しないこと

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

 ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

 ・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者

 ・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金に以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

 ・暴力団員の構成員である者

 

2.経理的基礎の要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等が総合的に判断されます。

 

3.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

申請者には、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされています。

そのため、法人の場合は原則として取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

 

4.運搬施設の要件

申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権原を有する書類(車検証など)を提出する必要があります。

・容器等が必要な具体例
産業廃棄物の種類 具体的な対策例
汚泥 ドラム缶、または水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車で運搬する
廃油 密閉可能なドラム缶を使用して運搬する
廃酸・廃アルカリ 密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬する
燃え殻・ばいじん・動物性残さ・鉱さい 密閉可能なドラム缶などで運搬する
動物の死体 運搬中の腐敗を防止するため。保冷車、冷蔵車等の車両で運搬する

 

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