次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出しなければなりません。
・氏名または名称、政令で定める使用人・法定代理人、法人の場合は役員・株主・出資者を
変更した場合
・住所及び事務所ならびに事業所の所在地を変更した場合
・運搬車両など収集運搬施設を変更した場合(増減、入れ替えの場合です)
・登録印鑑を変更した場合
・車庫を変更した場合
・取扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(品目の追加は変更許可になります)
許可を受けた産業廃棄物処理業者が業務の範囲を変更しようとするときは、変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく、事業の範囲以外のことを行った場合には、無許可変更として罰則の対象となります。
業務の範囲の変更とは
・取扱う産業廃棄物の品目を追加する場合
・新たに積替え保管施設を設置する場合
許可は5年ごとに更新が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。
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