許可取得後の許可更新

産業廃棄物収集運搬業許可は5年に一度、更新の許可申請をして、許可を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請をせずに、許可取得から5年を経過すると、産業廃棄物収集運搬業許可は失効し、産業廃棄物収集運搬業を行うことができなくなります。

 

※1≪更新講習会の修了証≫

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、更新講習会の修了証が必要となります。

更新講習会を受講する時期は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。

 

※2≪経理的基礎の要件≫

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎の要件が適用されます。

具体的には自己資本比率及び、直前3年間の純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合や追加資料(中小企業診断士の経営診断書)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

 

 

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